11月25日、金融庁のCGコードに関する有識者会議(第7回)が開催され、『コーポレトガバナンス・ドの基本的な考え方に係るたたき台(序文を除く)』が公表されました。
前回たたき台案からの大きな変更点として、第4章で取締役会の責務が明確化され、その資質の担保の重要性が強調された点が注目されます。(以下、斜体部分は引用。)
【原則4- 14 .取締役・監査のトレーニング】
新任者をはじめとする取締役・監査、上場会社の重要な統治機関一翼担う者として期待される役割・責務を適切に果たすめ、その役割・責務に係わる理解深めるともに、必要な知識の習得や適切な更新等の研鑽に努めるべきである。このため、上場会社は個々の取締役・監査役に適合したトレーニングの機会提供・斡旋 やその費用支援を行うべきであり、取締役会はこした対応が適切にとられているかどうかを確認すべきである。
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