クロスボーダ M&A ハンドブック: 公開企業を対象としたM&A 取引(米国編)

(上記題名のレポートをデータライブラリーにアップいたしました。「海外」・「Shearman」のフォルダーにあります。)

本「M&A ハンドブック2011 年/2012 年」は、公開企業を対象としたM&A 取引: 米国編」
は、Practical Law Company (“PLC”) の“Cross-border M&A Handbook” の中の
“Mergers and Acquisitions Handbook 2011/12 のQ&A のUnited States”セクションの和訳文です。本書に記載の内容は、2011 年3 月1 日時点の米国の法律に基づいています。

モリソン・フォースターのレポート 「中国、海外への贈賄を禁止」

モリソン・フォースターの最新のレポート "China Outlaws Bribery Overseas"/「中国、海外への贈賄を禁止」です。以下にサマリーを紹介します。

http://www.mofo.jp/topics/legal-updates/tlcb/20110811.html

「外国の当局者への贈賄を禁ずる新たな刑法を施行する国が増えているが、中国もこの流れに加わった。この中で、同国は増加する海外で事業展開を行う中国企業の法律に従った行為を奨励しようとしている。

「第三者委員会ガイドラインの弾力的運用の薦め」(論文)

長島・大野・常松法律事務所所属弁護士の塩崎彰久先生より、入稿前の論文をご投稿いただきました。

当論文「第三者委員会ガイドラインの弾力的運用の薦め」では、昨年7月に日弁連より公表された「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」(「日弁連ガイドライン」)について、実務的観点から弾力的な運用のあり方について論じています。

「第三者委員会ガイドラインの弾力的運用の薦め- 企業不祥事調査に関する実務上の留意点 ‐」 
http://bdti.mastertree.jp/f/i485pryv

「コーポレート・ガバナンスに関する法律問題研究会」報告書 ~ 株主利益の観点からの法規整の枠組みの今日的意義 (日本銀行金融研究所)

日本銀行金融研究所の「コーポレート・ガバナンスに関する法律問題研究会」は報告書を発表しました。大変に参考になります。この充実した報告書の意義は、報告書に題名こそにあると思います。データライブラリーに入れました。—>  http://bdti.mastertree.jp/f/wlp3n6j0

要旨

日本CFA協会日本語翻訳版レポート 「アジア太平洋地域のREIT」

”Asia-Pacific REITs: Building Trust through Better REIT Governance”(CFA 協会出版)の日本語翻訳版レポート、「アジア太平洋地域のREIT ガバナンスの改善を通じて信頼を築く」が日本CFA 協会より発行されました。 このレポートでは、REITにおける内部者による権利侵害のリスクを最小化し、投資主の権利を強化するためのガバナンス構造に関して8つの推奨をしています。

米国のFrank-Dodd 法の強烈な内部告発者報奨金制度

米国のFrank-Dodd 法の設ける制度は内部告発者がもらえる報奨金の額が大きいので、強烈な制度です。 「本法は、制裁金額が100万ドルを超える結果となったSECの訴訟に限って報奨金を定めているが、、、、適用範囲は拡大するであろう。内部告発者への報奨金は、回収された制裁金額の10%から30%の範囲である。」 

http://bit.ly/jgKUUa