弁護士川井信之のビジネス・ロー・ノート(川井信之弁護士のブログ)から紹介いたします。
ライツ・オファリングと株主平等原則に関する金融庁の研究会報告
http://blog.livedoor.jp/kawailawjapan/archives/4536446.html
弁護士川井信之のビジネス・ロー・ノート(川井信之弁護士のブログ)から紹介いたします。
ライツ・オファリングと株主平等原則に関する金融庁の研究会報告
http://blog.livedoor.jp/kawailawjapan/archives/4536446.html
大王製紙会長辞任のナゾ(ガバナンス上の問題というけれど・・・)
http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/weblog/2011/09/post-a2e1.html
さて、本日は、シャルレMBO事件東京地裁判決(東京地裁平成23年7月7日民事第8部〔商事専門部〕判決)について、最近の法律雑誌で判決全文を確認することができました
金融庁のサイトより - 「 金融庁では、ライツ・オファリングにおける外国証券規制への対応と株主平等原則の関係について検討を行うため、開示制度ワーキング・グループの下に、神作裕之東京大学大学院法学政治学研究科教授を座長として「法制専門研究会」を設置しました。
先週金曜日にBDTIのセミナー、「会社法の改正 ~ いかにして企業ガバナンスを向上させるか」を開催いたしました。参加者の皆様がなかなか鋭いご発言、ご説明を下さったことに、こころから感謝しております。
やはり一番のポイントは「会社法改正がどのような企業ガバナンス向上を重点とすべきか?何を主たる目的にすべきか?」でしょう。このポイントについては、各々のパネリストの間に若干の相違があったようでした。
これから法制審議会は12月に公表する中間試案に向かっていくからこそ、この質問に対する皆様のご意見・ご回答を是非とも(匿名でも)投稿してい頂きたいと思います。(もう既に、ECON(ハンドル・ネーム)が投稿して下さったまとめが、以下のエントリーとしてアップされています。)
BDTIの第一回セミナーについて。大杉さんの問題提起はとてもよかったと思います。また、パネルの構成も審議会メンバー(ただしいくつかの点で意見を異にする)、投資家、実務の弁護士(社外監査役、社外取締役の経験あり)という組み合わせがよかったと思います。
ある意味で有益だったのは、藤縄さんがストレートに指摘し、河西さんが穏やかに論じた「何のための(誰のための)、ガバナンス強化であり、法律改正なのか?」「会社法でやることとそれ以外の手段をとることの(大杉さんのいうソフトローなど)の使い分け」が再度、正面から議論された方がよいことが浮かび上がってきたことです。
法律は専門外ですし自分なりの整理がまだできていませんが忘れないうちのメモです。
向こう数ヶ月の間に、米国の証券取引所に上場している海外民間発行体は、ドッド=フランク法によって導入される新しい米国のコーポレートガバナンス要件について考慮することになる可能性がある。ドッド=フランク法のほとんどのコーポレートガバナンス条項は、米国の証券取引所に有価証券を上場している場合であっても海外民間発行体に影響を及ぼすことはない。ただし、ドッド=フランク法第954条は、インセンティブ報酬のクローバック(回収)に関する方針を策定し、実施していない発行体の有価証券の上場を禁止することとなる。この条項は、たとえ主たる上場が米国外の取引所であっても、米国に有価証券を上場している海外民間発行体には適用されることとなる。
第954条の要件
"On September 6, 2011, Mary L. Schapiro, Chairman of the Securities and Exchange Commission (" […]
White & Case のメモより – 「 2011年3月11日に日本の東北・関東地方を襲った大地震及び津波の被害により、想定内及び想定外のものも含め、世界各地で産業への悪影響が生じている。被災地では数え切れないほどの製造施設が物理的な損傷を受け、更に停電による損害の回避や原材料不足を理由として多くの施設が一時的に操業を停止したため、物資の価格上昇及び供給減少によってサプライチェーンの混乱が発生した。経済に対する長期的な影響は未だ評価の定まらないところであるが、今回の震災の余波が世界中の多岐にわたる産業に現に波及していることは明らかである。