ビジネス法務の部屋(山口利昭先生のブログ)からご紹介致します。「証券会社の自浄能力(インサイダー防止体制の運用)は機能するか?」や「デジタルフォレンジックと通報者および調査対象者の人権保護」などのインサイダー取引防止に関するものや会社法改正に関する興味深い内容です
証券会社の自浄能力(インサイダー防止体制の運用)は機能するか?
http://bit.ly/QcrfPq
デジタルフォレンジックと通報者および調査対象者の人権保護
http://bit.ly/O44D5R
ビジネス法務の部屋(山口利昭先生のブログ)からご紹介致します。「証券会社の自浄能力(インサイダー防止体制の運用)は機能するか?」や「デジタルフォレンジックと通報者および調査対象者の人権保護」などのインサイダー取引防止に関するものや会社法改正に関する興味深い内容です
証券会社の自浄能力(インサイダー防止体制の運用)は機能するか?
http://bit.ly/QcrfPq
デジタルフォレンジックと通報者および調査対象者の人権保護
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ビジネス法務の部屋(山口利昭先生のブログ)からご紹介致します。「免責のコンプライアンスと実効性あるコンプライアンス」や「会社法改正要綱案と最高裁意見の影響度」などの会社法改正に関するものや監査役に関する記事です。
免責のコンプライアンスと実効性あるコンプライアンス
http://bit.ly/QCUXOB
会社法改正要綱案と最高裁意見の影響度
http://bit.ly/MZVwAK
ご質問頂きありがとうございました。
さて,ご質問の件ですが,
□課徴金の計算方法
課徴金の計算方法は,有価証券届出書等の発行開示書類に関しては,有価証券等が株券等の場合には,
「当該募集等によって実際に取得させ,または売り付けた有価証券の発行または売り出し価額の総額」×4.5%
となります(それ以外の場合は,2.25%)(金商法第172条の2)。
また,有価証券報告書等の継続開示書類に関しては,
「当該有価証券に係る市場価額の総額(事業年度における市場価額の年間平均額)」×10万分の6,あるいは,600万円のいずれか多い額
となります(金商法第172条の4)。
昨日のセミナー「企業はどのようにして意図しない会計・開示不正リスクに取り組むべきか」に参加させていただきました。 宇澤亜弓先生のお話を聞いて早期発見の重要性、内部通報制度の整備のみならず運用方法の重要性など、改めて勉強になりました。 課徴金の計算方法については宇澤先生は若干説明をなさいましたが、まだよく理解しておりませんので、先生に質問さ せて頂ければと思います。不勉強で申し訳ありません。オリンパス、IHI、日本ビクター、日興コーディアルグループなど今まで多額の課徴金がかけられていますが、課徴金の計算方法はどのようになっているのでしょうか。特定部分について多額なのか、それとも積算の結果多額になったのでしょうか。 また、恐縮ですが、発行・届出書の虚偽記載と継続開示の虚偽記載ではどのような違いがあるのか具体的に教えていただければと思います。 宜しくお願いいたします。
「コーポレート・ガバナンスシステムの在り方に関する研究会(第1回)‐議事要旨
出席者
神作委員、阿部委員、砂川委員、石田委員、江口委員、太田委員、大場委員、尾崎委員、佐久間委員、静委員、島岡委員、関委員、武井委員、田代委員、寺下委員、西村委員、藤田委員、細野委員、他
議題
我が国の企業統治を巡る現状と課題について
議事概要
はじめに事務局より、本研究会で議論すべき主要論点案、本研究会の進め方などについて説明した後、討議を行った。主な討議内容は以下のとおり。
「議事概要
部会資料27に基づき,会社法制の見直しに関する要綱案の取りまとめに向けた議論が行われ,「会社法制の見直しに関する要綱案」が取りまとめられた。
また,以下の内容の附帯決議がされた。
1 社外取締役に関する規律については,これまでの議論及び社外取締役の選任に係る現状等に照らし,現時点にお
ける対応として,本要綱案に定めるもののほか,金融商品取引所の規則において,上場会社は取締役である独立役
員を一人以上確保するよう努める旨の規律を設ける必要がある。
ドイツでは、改訂後の新しいコーポレート・ガバナンスコードが公表された。この「コード」はソフト・ローで、 "comply-or-explain" 方式ので運用されています。Section 5.4.5では、(1)複数の役員席(四つ以上は原則として禁止)と(2)役員研修(自己責任ですが、自動的に会社負担)について記載されてあります。
経営法友会 – 東京証券取引所・TSEの 「証券市場の信頼回復のためのコーポレート・ガバナンスに関する上場制度の見直しについて」に関する意見
「右下でダウンロード・オリジナル・アセットをクリック)
遅れて気が付きましたが、金融庁による「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等に対するパブリックコメントの結果が3月末に出ました。重要な内容ですので、データリブらリーにアップいたしいました。
改正の概要
(1) 企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
有価証券届出書及び有価証券報告書の記載内容を以下のとおり改正します。
イ 「役員の状況」において、役員が社外取締役又は社外監査役に該当する場合には、その旨を欄外に注記する。
当法人の理事である大杉謙一教授のブログから: 「さて、ご無沙汰の更新ですが、昨年末に公表された「会社法制の見直しに関する中間試案」と、昨日に会社法制部会で決定された「会社法制の見直しに関する要項案」とをざっくりと比較してみました。
もちろん、細かな違いはたくさんありますが、ここでは大まかに見て変化がない場合を「○」、重要な変化があったところを「△」、改正見送りを「×」とし、さらに私が気が付いた違いを付記しました。もし、お気づきの点があればご一報いただけますと幸いです。
表を作成してブログにアップする技術がなくて、見づらくて済みません・・・