1月12日シンポジウムプログラム: 日本と東アジアにおけるコーポレートガバナンスのモデルと実際

2013年1月12日  早稲田大学 グローバルCOEプログラム (小野記念講堂)  –   このシンポジウムでは、他の東アジア諸国のコーポレートガバナンスシステムと関連して、日本のコーポレートガバナンスの理論と実際を分析する。歴史的関係に触れた後、主に(1) コーポレートガバナンスの目的及び改革といった基本的分野、(2)取締役会の機能と独立取締役の役割などといった具体的な問題について現状の類似点と相違点に焦点を当てる。

さらに、増加する地域貿易と投資に対応して、東アジアにおいて将来的にどの程度までコーポレートガバナンスシステムを調和させる必要があるかという問題も議論される。

発見: 歴史は日本内部監査協会の方が古い !

(2009年のブログから) 「12月号の月刊監査役「羅針盤」に日本内部監査協会の伏屋会長が執筆されているので協会のホームページを訪ね、日本監査役協会との比較をしてみた。

歴史は日本内部監査役協会のほうが古いので、かつては監査役も多く所属していたのだろうか。資格制度などに力を入れておられるようだ。」

比較表—>

http://kansayaku.blog93.fc2.com/blog-entry-50.html

内閣府特命担当大臣(金融担当)中塚 一宏様に対して、代表理事が役員研修に関するルールを促しました

内閣府特命担当大臣(金融、「新しい公共」、少子化対策、男女共同参画)中塚 一宏氏に手紙を送り、代表理事が役員研修に関するルールの導入を促しました。「他のほとんどの国と違い、日本には役員研修、もしくは役員のコンピテンスに関するルールが存在しません。」 手紙の内容は以下の通りです。

衆議院議員
内閣府特命担当大臣 (金融、「新しい公共」、少子化対策、男女共同参画)

中塚 一宏 様

拝啓

晩秋の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
先日は米国大使公邸でお目にかかれましたことを大変嬉しく存じます。

海外腐敗行為防止法(FCPA)に関するガイダンス (DOJ and SEC)

(Shearman & Sterlingより) 「米国司法省と米国証券取引委員会が今週発表した海外腐敗行為防止法(FCPA)に関するガイダンスの要約を掲載しました、当事務所のクライアントパブリケーションの最新号を添付致しましたのでご高覧下さい。

 今回発表されたガイダンスは司法省と証券取引委員会の新しい政策姿勢を示すものではございませんが、腐敗防止のためのコンプライアンス・プログラムや司法省及び証券取引委員会による実際の運用に関する方針、更には米国政府が取った幾つかの非常に積極的な措置に関して参考になるものとなっております。

かかるガイダンスについては以下のリンクよりご覧頂けます。」

日本企業のIR戦略と「コミュニケーション・リーダーシップ―考える技術・伝える技術」の関係

前回の投稿では、Japan Investing Summit 2012 で私がプレゼン資料 「個別日本企業のリーダーシップとガバナンスを評価する方法について」 の中で、多くの日本企業の戦略の決め方はコンセンサスを中心とするので、若干の曖昧さを残す傾向があって、企業の「使命」及び戦略がIR資料などで表現されると(特に英語へ直訳された場合)、どうしても曖昧で説得力が足りない、と説明しました。

Japan Investing Summit 2012 の講師として参加させていただきました

最近、下記のJapan Investing Summit 2012 というオンラインコンファレンスのスピーカー(講師)の一人として参加させていただきました。これは、いわゆる"value investing"の専門家の生の意見交換が聴ける場でして、投資家のマインドを理解するのにとても参考になると思います。誰でも低価格で登録してすべての内容(TVインタビューも)を楽しめてダウンロードが出来ます。私がおj願いされたテーマは、「個別日本企業のリーダーシップとガバナンスを評価する方法について」でした。   (ベネシュ・ニコラス)

TSE-5月発表:「証券市場の信頼回復のためのコーポレート・ガバナンスに関する有価証券上場規程等の一部改正について」

平成24年5月8日に株式会社東京証券取引所が発表した「証券市場の信頼回復のためのコーポレート・ガバナンスに関する有価証券上場規程等の一部改正について」のリリースです。これは、オリンパス事件を受けて、TSEの「信頼回復のため」の対策です。

「Ⅰ 改正趣旨
当取引所は、有価証券上場規程等の一部改正を行い、本年5月10日から施行します(詳細については規則改正新旧対照表をご覧ください。)。
本改正は、上場会社の経営者による企業価値の重大な毀損行為が相次いで発覚したことを受け、問題となった事件の事実関係を分析することで明らかになった独立役員制度等の改善を要する点について対応することで、一歩でも我が国証券市場の信頼回復を図るため、有価証券上場規程等の一部改正を行うものです。」