適法性監査と妥当性監査、監査役制度と委員会制度(法律改正の議論で監査委員会のみ可能な制度の提案もあるようだ)など、会社法で議論することは実情にあうのだろうか?金商法やソフト・ローでの手当て(大崎氏・宍戸氏・柳川氏など)も考えられる。会計基準もそうだが、上場企業と非公開企業では実情が異なる。100%子会社の監査役などが、どこまで妥当性を検討すべきか?また、実情ではグループ内で「ご苦労様」ということで監査役になった気持ちの方も少なくないだろう。監査役協会もどこまで頼りになるか。監査役として会員である小職が見聞した範囲では、上場企業の監査役でもピンからキリまでいるようだ。会社法の改正についての議論など勉強してるとはとても思えないような発言を平気でする大手上場企業の監査役もいた。まずは、上場企業に絞った議論をしてはいかがか?
さて、悪貨が駆逐されるか良貨が駆逐されるか。
(ECONによるコメントを、エントリーとしてもBDTI Adminが掲載)