フェア・ディスクロージャー・ルールに関して以下のとおり公表されました。
「〇 政令の改正の概要
2 フェア・ディスクロージャー・ルール(上場会社による公平な情報開示)
ルールの対象となる上場会社等の範囲を、金融商品取引所に上場する株券、投資証券及び社債券等の発行者とする。
〇 内閣府令の改正等の概要
3 フェア・ディスクロージャー・ルール
ルールの対象となる情報受領者の範囲として、金融商品取引業者及び登録金融機関等並びにIR業務に関して情報伝達を受ける株主及び機関投資家等を規定する。
〇 金融商品取引法第27条の36の規定に関する留意事項(フェア・ディスクロージャー・ルールガイドライン)の概要
ルールの対象となる重要情報の管理について、それぞれの上場会社等の状況に応じた管理をすることが考えられることなどを明確化する。
フェア・ディスクロージャー・ルールガイドライン:http://www.fsa.go.jp/news/29/syouken/20171024_13.pdf」
詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.fsa.go.jp/news/29/syouken/20171024.html#1