クラスアクション ドイツの場合

BDTIのアドバイザーであるハラルド・バウム教授から、ドイツのクラスアクション法とも言える法律の解りやすい解説が以下に投稿されました。過日、日米のクラスアクション制度をテーマにセミナーが開催されましたが、バウム教授の寄稿によって3カ国の制度を比較することを可能になりました。ドイツの制度は、フォルクスワーゲン株を購入した世界中の投資家が、窒素酸化物排出データ捏造により損失を被ったとして次々と訴訟を起こし、2016年一躍有名になりました。その訴訟の複雑な多層構造は日本の消費者裁判手続特例法をしのぎ、モデルとなる事件を設定して、共通する争点について高裁が判断を下すという、とてもユニークなものです。

 ドイツにおける証券詐欺モデル事件法

 -US版クラスアクションに替わる新制度?-

    ハラルド・バウム *

I.   モデル事件法の概要
II. モデル事件法の基本的な手続
III. 短所
IV.  欧州的視点

2001年、ドイツテレコム投資家約2500人が弁護士約700人を使って会社を提訴した。ファンド運営の失敗で暴落した株価により損害を被った個人投資家が、虚偽記載の責任者を相手取ったこの事件は、裁判所の処理能力を明らかに超えていた。

これを受けて2005年、立法府は「証券詐欺モデル事件法」と呼ばれる特別法を制定した。最初は2012年までの時限立法とされ、その後の延長で2020年までの期限がついている。

I. モデル事件法の概要

証券詐欺モデル事件法は、訴訟に要する負担を嫌う個人投資家と、巨大損害賠償事件につき効率的な審理を必要とする裁判所に、立法的な解決策を与えるものである。当事者主義に基づくドイツの普通の個別裁判と、アメリカのクラスアクションの中間を行く、先例を見ないシステムである。

証券詐欺モデル事件法は民訴手続を定める法律であるが、民訴法の一部でなく特別法の形をとった。この法律以前に多数当事者の利益を束ねる訴訟と言えば、消費者団体が起こす仮処分事件だけであった。これに対し、証券詐欺モデル事件法は、証券市場に流された虚偽情報が投資家に発生させた多額の損害を金銭賠償する。虚偽情報は、発行市場なら目論見書、流通市場なら不十分な開示によって証券市場に流される。虚偽情報を流した発行体だけではなく、虚偽情報を使用した投資アドバイザーも責任を問われる。証券詐欺モデル事件法の適用は証券詐欺被害に限定される。より一般的な消費者被害救済の必要性は、議論されてはいるものの、未だ立法には至っていない。このためフォルクスワーゲンは、クラスアクションを恐れてUSでは自動車購入者に和解金を支払ったが、ドイツではそれを拒否している。

II.  モデル事件法の基本的な手続

証券詐欺モデル事件においては、個別事件の争点ではなく、全事件共通の事実・法律上の争点について、地裁ではなく高裁が判断する。目論見書に虚偽記載があったかは共通の争点であり、ある投資家の損害がいくらかは個別の争点である。訴訟は多層構造となる。つまり、まず個別の訴訟が地裁で提訴される、モデル事件手続の申立がなされ、高裁が共通争点についてモデル事件判決を下すと事件は地裁に戻り、個別事件について最終的な判断がなされる。以下で5段階に分け詳しく見ていこう。

1. モデル事件設定の申立

6ヶ月間に最低10件の同種提訴があると、原告・被告双方とも自らの事件をモデル事件として設定するよう申立をすることができる。申立には、虚偽情報と設定目的の特定が必要である。地裁はそれらを見て、共通の争点を含むモデル事件として適当か否かを判断する。モデル事件設定の判断は公示され、当該事件はモデル事件リストに載り、地裁における訴訟手続は中断する。

2. モデル事件の紹介

第1号モデル事件の公示から6ヶ月間に最低9件のモデル事件が他にあると、第1号モデル事件の地裁がその対応する高裁に事件を紹介する命令を下す。この命令に抗告はできず、高裁をも拘束する。立法府が事件遅延を恐れたためである。

事件紹介命令が下ると、それ以降のモデル事件設定の手続は許されない。争点を共有する、判決言渡し前の段階にある係属中事件は全て中断する。これが証券詐欺モデル事件法の特徴の一つである。

3. 高裁におけるモデル事件の手続

モデル事件の当事者は、モデル事件の原告、被告、訴訟告知された利害関係人である。モデル事件として選定されなかった原告は、モデル事件の訴訟告知を受けて利害関係人となるが、限定的な権利しか有さない。主張・反論の機会は与えられるが、モデル事件原告のそれと矛盾する部分は効力を有さない。中断までに地裁で進んだモデル事件の攻撃防御方法を承継する必要がある。

高裁は、まずモデル事件の原告を指定する。指定の判断要素は、(1)利害関係人の利益も考慮してモデル事件を遂行するための適合性、(2)複数原告間で形成された指名合意、(3)請求金額などである。指定は高裁の職権でなされ、抗告の機会はない。

モデル事件は通常の民訴手続に従って口頭弁論で進む。高裁のモデル事件判決はモデル事件の原被告宛てになされ、利害関係人宛にはなされない。

モデル事件は和解で終わることもある。モデル事件の原被告が和解合意書を裁判所に提出する、裁判所の和解提案を原被告が受け入れる、いずれも可能である。訴訟告知された利害関係人には、和解に関しコメントする機会が与えられる。和解は高裁の承認決定を要し、この決定に抗告することはできない。承認決定は、モデル事件の遂行状況、利害関係人からのヒアリング等を勘案して、中断中事件の解決方法として適切かどうかで判断される。承認決定がなされた後は和解の撤回はできない。利害関係人の30%以上が和解に応じれば、承認決定が発効し和解が成立する。利害関係人は和解の条件、和解から離脱できる条件・期限について通知を受ける。

4. 上告

高裁のモデル事件判決は、1ヶ月内に当事者(利害関係人を含む。)から民事最高裁への上告がなければ確定する。上告は地裁によるモデル事件設定に関して行うことはできない。モデル事件の原告が上告すれば、上告審でも原告となる。利害関係人が上告した場合は、最初に上告した利害関係人が上告審の原告となる。上告審の被告はモデル事件被告の中から民訴最高裁により指定される。上告審は、モデル事件の他方当事者に上告があったことを通知し、被上告人は1ヶ月以内に応訴するか否かを決める必要がある。応訴しなければ欠席のまま事件は進む。

5. モデル事件判決の効果

モデル事件判決が確定すれば中断中の訴訟は再開する。モデル事件判決は中断していた訴訟を拘束し、個別訴訟における当事者の主張とは無関係に、また有利不利を問わずに、当事者を拘束する。これも証券詐欺モデル事件法の重大な効果である。

モデル事件判決確定後は、利害関係人の主張はかなり限定される。モデル事件原告の故意または重過失により、(1)利害関係人の攻撃防御が妨害された、(2)利害関係人が知らなかった攻撃防御方法をモデル事件原告が採用しなかった、と主張できるだけである。

III. 短所

証券詐欺モデル事件法には次の短所があると指摘される。まずは訴訟の長期化である。モデル事件は全事件を終局的に終わらせるものではなく、地裁が事件を再開する前にしなければならない手続にすぎない。これまでに最終的な判断が下ったことはなく、ドイツテレコム事件で2016年11月30日に投資家約17000人が原理的には勝利を収めたとはいえ、種々の中間的判断が頻発している状況である。2005年ダイムラーを被告とする訴訟では11年たってようやく訴訟外の和解が成立した。

次の指摘は、個人投資家がなお弁護士費用を負担して地裁に事件を提起しなければならないことである。2012年改正法では、モデル事件の開始後6ヶ月間は高裁にいきなり請求を登録することができるようになった。しかし、この途中参加者の権利は限定的であり、訴訟告知された利害関係人のそれに劣る。

さらに適用範囲が狭すぎるとの指摘もある。また訴訟中断にも問題がある。目論見書作成者に関するモデル事件が設定されたとしても、目論見書の使用者つまり投資アドバイザーに対する訴訟手続は時効消滅を避けるため進行する。

このようにモデル事件法に対する評価は割れているが、2010年までにモデル事件設定は100件を超えた。改良すべき点はあるものの訴訟産業を生み出したUS版クラスアクションの欠点を避けつつ集団的救済を与える一つの方法になっていると言える。

IV. 欧州的視点

2013年、欧州委員会は、EU法が定める権利の侵害に対し、集団的な差止および損害賠償によって救済するシステムを加盟国に求めるレコメンデーションを出した。このレコメンデーションには法的拘束力はない。クラスアクションに対する加盟国の反対が強く、法的拘束力を持ついかなる規則も出されていない。

* Prof. Dr., Max Planck比較国際私法機構のシニアリサーチフェロー・日本部部長、ハンブルグ大学教授、欧州コーポレートガバナンス機構リサーチアソシエイト

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