スチュワードシップ研究会、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案への意見書

一般社団法人スチュワードシップ研究会は、金融庁の「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案について、12月5日、下記の内容を意見書として提出したことを公表しました。

以下、引用:
「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」の、「a.経営方針・経営戦略等を定めている場合には、当該経営方針・経営戦略等の内容を記載すること。」について、「経営方針・経営戦略・資本政策の基本方針等を定めている場合には、当該経営方針・経営戦略・資本政策の基本方針等の内容を記載すること。」と、「資本政策の基本方針」を追加していただきたいと考えます。

資本政策の基本方針については、コーポレートガバナンス・コードの原則1-3 に定められています。経営方針・経営戦略と密接に関連しており、投資家の関心が極めて高いものであることから、今回、経営方針等の記載内容を充実するに当たって、記載すべき項目に追加することがふさわしいものと考えます。

なお、我が国の現状では、ほとんどの企業において有価証券報告書が株主総会終了後に開示されており、株主総会に向けた企業と投資家の対話に利用されていないのが現状です。このため、株主総会の議決権行使にあたっては、決算短信に記載された情報(経営方針等を含む)に基づいて、企業との対話を行い、議決権行使判断の参考としている現状があります。

従って、今回の改正が行われたとしても、当面は決算短信における経営方針等の開示も継続しつつ、有価証券報告書が株主総会の数週間前に開示されるような施策を併せて実施していただくことを強く要望いたします。有価証券報告書の総会前開示のプラクティスが確立した段階で、決算短信の簡素化を実施されるように、切に希望いたします。せっかく充実した開示が十分に活用されることを心から期待するものです。

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