監査法人のガバナンス・コード(案)

金融庁の第5回「監査法人のガバナンス・コードに関する有識者検討会」が12月5日開催され、「監査法人の組織的な運営に関する原則」(監査法人のガバナンス・コード)(案)が公表されました。

5 つの原則と、それに関する22 の指針で構成されています。

原則1 監査法人は、企業の財務情報の信頼性を確保し、資本市場の参加者等の保護を図り、国民経済の健全な発展に寄与する公益的な役割を有している。これを果たすため、監査法人は、法人の構成員による自由闊達な議論を確保し、その能力を十分に発揮させ、会計監査の品質を組織として持続的に向上させるべきである。

原則2 監査法人は、会計監査の品質の持続的な向上に向けた法人全体の組織的な運営を実現するため、実効的に経営(マネジメント)機能を発揮すべきである。

原則3 監査法人は、監査法人の経営から独立した立場で経営機能の実効性を監督・評価し、それを通じて、経営の実効性の発揮を支援する機能を確保すべきである。

原則4 監査法人は、組織的な運営を実効的に行うための業務体制を整備すべきである。また、人材の育成・確保を強化し、法人内及び被監査会社等との間において会計監査の品質の向上に向けた意見交換や議論を積極的に行うべきである。

原則5 監査法人は、本原則の適用状況などについて、資本市場の参加者等が適切に評価できるよう、十分な透明性を確保すべきである。また、組織的な運営の改善に向け、法人の取組みに対する内外の評価を活用すべきである。

 

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