「剰余金の配当(以下「配当」という。)の支払いに係る現行実務は、会社提案の配当議案が株主総会で可決されることを前提に、関係者が株主総会決議前から配当金支払事務を開始することにより成り立っており、配当に関する株主提案が行われ、当該提案が株主総会で可決される場合には対応できない仕組みである(取締役会決議で配当をすることができる旨の定款規定がない場合に限る。)。
昨今の株主からの増配要求の高まり等を踏まえて、このような事態が発生した場合であっても、関係者が配当金支払事務を円滑に行うことが可能となるよう、日本経済団体連合会、全国株懇連合会及び証券保管振替機構(以下「機構」という。)は、振替株式の発行者(以下「発行者」という。)が株主から配当に関する提案を受領した場合の標準モデルを策定した。
なお、配当に関する株主提案を受領した発行者は、原則として本モデルに基づき対応することが望ましいものの、個社事情により本モデルとは異なる対応をすることも想定される。」