消費者庁は平成27年6月より公益通報者保護制度の実効性の向上を目指し5回にわたり検討会を開催しております。
「リコール隠しや食品偽装など消費者の信頼を裏切る不祥事の多くが、事業者内部からの通報を契機として明らかになったことから、通報者の保護を図るとともに、事業者等の法令遵守を図ること等を目的として、公益通報者保護法が制定された(平成16年6月成立、平成18年4月施行)。
事業者内部をはじめ、様々な通報先における適切な通報処理体制の整備・運用が進むことは、組織の自浄作用の向上やコンプライアンス経営の推進に寄与するなど、その組織自身の利益、企業価値の向上にもつながるとともに、社会全体の利益を図る上でも重要な意義を有している。
しかし、制度の認知度は十分とはいえず、通報に適切に対応することの意義が十分理解されているとは必ずしもいえないほか、通報に係る紛争等も発生している状況にある。
こうした状況も踏まえ、消費者庁では、公益通報に関する実情・実態を詳細に把握するため、様々な立場の有識者・実務家等から御意見を伺う「公益通報者保護制度に関する意見聴取(ヒアリング)」を平成26年度に実施し、平成27年度には、意見聴取の結果等を踏まえ、公益通報者保護制度の実効性向上のための方向性について検討している。」
検討会の詳しい資料は以下消費者庁のホームページよりご覧ください。
http://www.caa.go.jp/planning/koueki/chosa-kenkyu/koujou.html#m05