Clifford Chance:「多重代表訴訟 – 2014」

忘れやすいリスクです。ーー>「平成26年6月20日に、会社法の改正法が成立し、多重代表訴訟という仕組みが新設されることになり ました。本改正法は2015年4月1日までに施行される予定です。これにより、発行済株式の100分の1以上の株式を持つ等、親会社の主要な株主であれば、一定の規模の子会社の取締役の任務懈怠にかかる 責任を追及することが可能となります。その結果、たとえ子会社の取締役であっても、親会社の株主から責任を追及される可能性が生じることになりますので、より慎重な業務執行が求められます。」

詳細資料:
http://bit.ly/1EGWYZk

 

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