機関投資家が適切に受託者責任を果たすための原則である「スチュワードシップ・コード」について、2015年5月末までに、投信・投資顧問会社、信託銀行等を含め、計191の機関投資家が受入れを表明しました。本年2月末時点から7社の増加です。
日本版スチュワードシップ・コードの受入れを表明した機関投資家のリストの公表(第5回)について:
http://www.fsa.go.jp/news/26/sonota/20150611-1.html
内訳は以下の通りです:http://www.fsa.go.jp/news/26/sonota/20150611-1/list_01.pdf
信託銀行等 : 7 【第4回から1増加】
投信・投資顧問会社等 : 133 【第4回から4増加】
生命保険会社 : 17 【第4回から変動なし】
損害保険会社 : 4 【第4回から変動なし】
年金基金等 : 23 【第4回から2増加】
その他(議決権行使助言会社他) : 7 【第4回から変動なし】
(合 計) : 191 【第4回から7増加】
但し、「年金基金」の23社には、非金融系の日本企業年金はたった一社しかありません(セコム株式会社)。代表的なエンド・アセット・オーナーである企業年金の殆ど(99%+)はスチュワードシップについて署名するほど熱心になっていないのでは、日本版スチュワードシップ・コードはまだまだ「PRのためのスチュワードシップ」の段階にあると言えましょう。