CGコードの中では、ガバナンスのPDCA的改善の好循環に寄与するために、新しい概念が取り入れられており、日本ではまだ馴染みがないのも含まれています。実効性を向上させながら投資家にアピールできるように、是非日本企業にこれらを使ってほしいと思います。例えば、独立社外者のみの「エグゼクティブ・セッション」会合、筆頭独立社外取締役の選定・活用、ボードの自己評価、役員候補指名にあたっての基準(方針)、役員研修の方針、独立諮問委員会、株主との対話に関する方針――などがあげられます。これらの中には、ベネシュが提案したものが少なくありません。こうした新しい概念は、実務上どうなるか、実効的に実施するにはどうすればいいのか、具体的イメージがわかないものが多いかもしれません。
そこで、具体例を示すため架空の会社の「XYZコーポレートガバナンス・ガイドライン」を用意してみました。この架空のXYZ社は、とても真面目にコーポレートガバナンス・コードの実施に取り組んでおり、コード項目が対応している課題について深く検討・考慮し、あとでお互いに理解の相違が起きないように、また、株主と社会にこれを公表することによって自己規律が機能するように、このガイドラインを作った、と仮定しています。
御参考までに、以下のリンクで「XYZコーポレートガバナンス・ガイドライン」の全文を皆様に共有させて頂きます。
ダウンロード:
XYZコーポレートガバナンス・ガイドライン(例)
ガイドラインがCGコードを網羅しているかどうかのためにチェックリスト
詳しく経緯と考え方を説明する記事:
「コーポレートガバナンス・コードの提案者から企業へのアドバイス」
(朝日ジャーナル法と経済、2015年5月25日)
BDTIの勉強会のプレゼン資料:
『一歩先を行くCGコードの具体的活用方法とは? ~』