山口利昭弁護士ブログ「ビジネス法務の部屋」で日本交通技術の海外不正利益供与事件についての第三者委員会報告書の内容がグローバルに事業を展開する企業にとって大変参考になるとして紹介されています。
「同委員会は、日本交通技術社が、ベトナム、インドネシア、ウズベキスタンの3カ国の鉄道建設に関するコンサルタント業務の受注におけるリベートを支払った事実を認定しています。これだけ海外での贈賄行為が厳しく摘発され、重大なペナルティが課される時代であるにもかかわらず、なぜ日本企業は外国政府要員へのリベート支払がやめられないのか、この報告書で認定された事実を読むとよく理解できます。国際業務部門はブラックボックス化され、また相談を持ち掛けられた経理部でさえ、見て見ぬふりをせざるをえない状況に追い込まれてしまいます。私がこの報告書を読んでおそろしいと感じたのは、発端こそ海外案件を受注する営業担当者の行動だとしても、次第に国内の関係部署を巻き込み、決済を行う頃には組織ぐるみの不祥事になってしまう・・・という点です。」
「本件委員会も、経営トップまでの責任をかなり厳しく判断しているようです(「ようです」と書いたのは、あくまでも私が読んだ印象・・・ということです。)取締役会がリベートを容認していたのではないか・・・という点については、(取締役会構成員全員が、不祥事を公表しないという方針を決定したことについての)平成18年のダスキン事件株主代表訴訟判決の採用した論理が展開されているように思えます。監査役や社外取締役のモニタリング機能がなぜ発揮されなかったのか・・・という点についても触れています。」
http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/weblog/2014/04/post-35d5.html
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