TSEより-「独立した社外取締役の確保のお願い」

「当取引所は、昨日、添付資料のとおり、上場会社代表者に対し、「独立した社外取締役の確保のお願い」を通知しましたのでお知らせいたします。」

「                                            東証上場第3 6 号
                                         平 成 2 4 年 8 月 1 日
 上 場 会 社 代 表 者 各位
                                       株式会社東京証券取引所
                                         代表取締役社長 斉藤 惇
                  

                                    独立した社外取締役の確保のお願い

拝啓 貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は、当取引所市場の運営につき、格別のご高配とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
ご高承のとおり、本日、法制審議会・会社法制部会において、「会社法改正要綱案」(以下「要綱案」という。)がとりまとめられ、「金融商品取引所の規則において、上場会社は取締役である独立役員を一人以上確保するよう努める旨の規律を設ける必要がある」との附帯決議とあわせて公表されています。
要綱案では、監査役設置会社である上場会社において社外取締役が存在しない場合には、会社法上の事業報告に「社外取締役を置くことが相当でない理由」の記載を求めるものとされており、経済界を含めた関係者及び有識者による真摯な検討の成果として、いわゆる「Comply or Explain」(応諾か釈明か)が我が国の実情に沿った形で導入されることとなりました。
当取引所といたしましては、今後、要綱案の確定を待って速やかに上場規則の見直しを行うことを予定しておりますが、現在、社外取締役を独立役員として指定していない上場会社の皆様におかれましては、あらかじめ、新たに導入される「監査監督委員会設置会社」への移行の検討を含め、独立した社外取締役の確保にお努めくださいますようお願い申し上げます。
                                                              敬 具」

http://bdti.mastertree.jp/f/6ja4ldc1

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