(金融庁) - 「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等に対するパブリックコメントの結果等について

遅れて気が付きましたが、金融庁による「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等に対するパブリックコメントの結果が3月末に出ました。重要な内容ですので、データリブらリーにアップいたしいました。

改正の概要

(1) 企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

有価証券届出書及び有価証券報告書の記載内容を以下のとおり改正します。

   イ  「役員の状況」において、役員が社外取締役又は社外監査役に該当する場合には、その旨を欄外に注記する。

   ロ  「コーポレート・ガバナンスの状況」において、社外取締役又は社外監査役の提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容(ない場合はその旨)を記載する。(従来の開示ルールの明確化)

(2) 企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)の一部改正

従来、「コーポレート・ガバナンスの状況」において、社外取締役及び社外監査役と提出会社との利害関係について記載されている点につき、

  イ  社外取締役又は社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又はあった場合における当該他の会社等と提出会社との利害関係が含まれること

  ロ  上記の記載においては、金融商品取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にすることができることに留意することとします。

http://www.fsa.go.jp/news/23/sonota/20120330-13.html

「右下でダウンロード・オリジナル・アセットをクリック)

企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令 -最終版
http://bdti.mastertree.jp/f/oeczjuh3

コメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方
http://bdti.mastertree.jp/f/e5oyp0rt

企業内容等の開示に関する内閣府令 新旧対照条文
http://bdti.mastertree.jp/f/g4rjhw72

企業内容等の開示に関する留意事項について 新旧対照条文
http://bdti.mastertree.jp/f/vxoyz3m2

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例えば、経営法友会のコメントは、以下の通りでした。

「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」に関する意見」

「【意見】今回の内閣府令案の公表は、唐突であり、改正の目的、改正に至る経緯や議論の内容が明らかにされていない。また、ルールの適用を受ける企業側やその他の有識者の意見を十分に踏まえ検討されたものなのかどうかも不明であり、手続きに疑問なしとしない。仮に、昨年国内で発覚した幾つかの経営者による不祥事への対応を目的の一つにしているのであれば、不祥事に対しては、不祥事を起こした当事者への刑事・民事上のペナルティーをもって対処するのが原則であり、不祥事が起こる度に、十分かつ科学的な検証・考察を行うことなく、すべての企業に適用されるルールを改訂し、健全な数多の企業に対応を強いる(規制を強化する)ことはコストベネフィットの観点からみても、適当とは思われない。
したがって、今回の改正案が、これまでの企業実務になんらかの変更を強いるものではないことを明らかにして頂きたい(今回の改正は、社外役員を選任するための「独立性に関する基準・方針」を設けている会社があるのであれば、当該会社にその記載・開示を求めるに止まり、同「基準・方針」を設けていない会社も当然に許される(株主自治に委ねられる)ことを念の為明らかにして頂きたい)。
また、平成24年3月期からの適用開始を予定しているようであるが、公布から施行まで少なくとも半年間の周知期間・準備期間を設け、企業への説明会も開催し、企業実務を混乱させないだけの配慮が当然に必要である。」

http://bdti.mastertree.jp/f/4lnpjd9h

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