シャーマン東京様から、「米国上場会社買収に関する開示義務」についての投稿がありました。 「 米国証券法は、米国の上場会社を買収する当事者に対して、日本における類似の買収には要求されない様々な開示義務を課している。特に、米国証券取引委員会(「SEC」)に対して次の各号にあげる開示義務は、日本の買収企業にとっては想定外かもしれない。
o 買収に関するすべての主要な契約書についての説明、およびかかる契約書自体の提出
o 対象企業と関連者との交渉の詳細な説明
o 対象企業から受け取った業績予想の開示
o 買収発表以降に行われた、対象企業の株主や一般人との買収に関連した書面によるコミュニケーションの提出 」
ダウンロード -->
http://bdti.mastertree.jp/f/rn50ch1w
ケン・レブラン (03-5251-0203: e-mail: klebrun@shearman.com)
ブライアン・ウィーラー (03-5251-0206: email: brian.wheeler@shearman.com)
笹沼 穣 (03-5251-0213: email: joe.sasanuma@shearman.com)