モリソン・フォースターの最新のレポート "China Outlaws Bribery Overseas"/「中国、海外への贈賄を禁止」です。以下にサマリーを紹介します。
http://www.mofo.jp/topics/legal-updates/tlcb/20110811.html
「外国の当局者への贈賄を禁ずる新たな刑法を施行する国が増えているが、中国もこの流れに加わった。この中で、同国は増加する海外で事業展開を行う中国企業の法律に従った行為を奨励しようとしている。
2011年2月25日、全国人民代表大会常務委員会は中華人民共和国刑法の第8次修正案(「第8次修正案」)を可決し、同年5月1日に発効した。第8次修正案第29条は、同国法では初めて、外国政府当局者や国際公共団体の役人への贈賄を刑事罰の対象としている(「海外贈賄条項」)。海外贈賄条項は、中国の腐敗防止法を諸外国の法律、特に米国の海外腐敗行為防止法(「FCPA」)に近づけるものだ。
これまで中国政府は、贈賄側ではなく、国内の官僚の収賄に焦点を当てていた。」