米国のFrank-Dodd 法の設ける制度は内部告発者がもらえる報奨金の額が大きいので、強烈な制度です。 「本法は、制裁金額が100万ドルを超える結果となったSECの訴訟に限って報奨金を定めているが、、、、適用範囲は拡大するであろう。内部告発者への報奨金は、回収された制裁金額の10%から30%の範囲である。」
米国のFrank-Dodd 法の設ける制度は内部告発者がもらえる報奨金の額が大きいので、強烈な制度です。 「本法は、制裁金額が100万ドルを超える結果となったSECの訴訟に限って報奨金を定めているが、、、、適用範囲は拡大するであろう。内部告発者への報奨金は、回収された制裁金額の10%から30%の範囲である。」