金融庁設置法 – 「第二節 金融庁の任務及び所掌事務等」

(任務)
第三条  金融庁は、我が国の金融の機能の安定を確保し、預金者、保険契約者、有価証券の投資者その他これらに準ずる者の保護を図るとともに、金融の円滑を図ることを任務とする。

(所掌事務)
第四条  金融庁は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一  国内金融に関する制度の企画及び立案に関すること。
二  次号イからケまでに掲げる者の行う国際業務に関する制度の企画及び立案に関すること。
三  次に掲げる者の検査その他の監督に関すること。
イ 銀行業又は無尽業を営む者
ロ 銀行持株会社
ハ 信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合、農林中央金庫その他の預金又は貯金の受入れを業とする民間事業者
ニ 銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の二第二項 に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法 (昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十一条の二第二項 に規定する特定信用事業代理業又は農林中央金庫代理業を行う者
ホ 信用保証協会、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会
ヘ 保険業を行う者
ト 保険持株会社
チ 船主相互保険組合
リ 火災共済協同組合及び中小企業等協同組合法 (昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第三号 の事業を行う協同組合連合会
ヌ 金融商品取引業(金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項 に規定する金融商品取引業をいう。)を行う者
ル 指定親会社(金融商品取引法第五十七条の十二第三項 に規定する指定親会社をいう。)
ヲ 金融商品債務引受業を行う者
ワ 証券金融会社
カ 投資法人
ヨ 信用格付業者
タ 金融商品市場を開設する者
レ 金融商品取引所持株会社
ソ 認可金融商品取引業協会、認定金融商品取引業協会及び認定投資者保護団体
ツ 信託業(担保付社債に関する信託事業を含む。)又は信託契約代理業を営む者
ネ 貸金業を営む者
ナ 貸金業協会
ラ 貸金業法 (昭和五十八年法律第三十二号)第二条第十六項 に規定する指定信用情報機関、同法第二十四条の九第二項 に規定する指定試験機関及び同法第二十四条の二十五第二項 に規定する登録講習機関
ム 特定金融会社等(金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律 (平成十一年法律第三十二号)第二条第三項 に規定する特定金融会社等をいう。)
ウ 特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者(それぞれ資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第二条第三項 、第二百八条第一項及び第二百二十四条に規定する特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者をいう。)
ヰ 不動産特定共同事業を営む者
ノ 確定拠出年金運営管理業を営む者
オ 指定紛争解決機関(銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の六十二第一項 の規定による指定を受けた者その他の政令で定めるものをいう。)
ク 前払式支払手段発行者
ヤ 資金移動業を営む者
マ 資金清算業を行う者
ケ 認定資金決済事業者協会
四  預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
五  預金保険機構による資金援助に係る金融機関の合併等(預金保険法 (昭和四十六年法律第三十四号)第五十九条第二項 に規定する合併等をいう。)の適格性の認定及びあっせんを行うこと。
六  農水産業協同組合貯金保険機構による資金援助に係る農水産業協同組合の合併等(農水産業協同組合貯金保険法 (昭和四十八年法律第五十三号)第六十一条第二項 に規定する合併等をいう。)の適格性の認定及びあっせんを行うこと。
七  保険契約者保護機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
八  保険契約者保護機構による資金援助に係る保険契約の移転等(保険業法 (平成七年法律第百五号)第二百六十条第一項 に規定する保険契約の移転等をいう。)の適格性の認定及び保険契約の引受けの適格性の認定を行うこと。
九  投資者保護基金の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
十  投資者保護基金による返還資金融資に係る適格性の認定を行うこと。
十一  日本銀行の国内金融業務の適正な運営の確保に関すること。
十二  準備預金制度に関すること。
十三  金融機関の金利の調整に関すること。
十四  損害保険料率算出団体の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
十五  自動車損害賠償責任共済に関すること。
十六  金融商品取引法第二章 から第二章の五 までの規定による有価証券届出書、有価証券報告書その他の書類の審査及び処分に関すること。
十七  企業会計の基準の設定その他企業の財務に関すること。
十八  公認会計士及び監査法人に関すること。
十九  株式、社債その他の有価証券の振替に関すること。
二十  電子記録債権の電子記録に関すること。
二十一  金融に係る知識の普及に関すること。
二十二  勤労者の貯蓄に係る勤労者財産形成政策基本方針の策定に関すること。
二十二の二  金融商品取引法 及び公認会計士法 (昭和二十三年法律第百三号)の規定による課徴金に関すること。
二十三  金融商品取引に係る犯則事件の調査に関すること。
二十四  所掌事務に係る国際協力に関すること。
二十五  政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
二十六  金融の円滑化を図るための環境の整備に関する基本的な政策に関する企画及び立案並びに推進に関すること。
二十七  前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき金融庁に属させられた事務

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