アメリカに連邦量刑ガイドラインというものがあります。犯罪の量刑基準を定めたガイドラインですが、8章は企業に対する罰金の考え方を定めています。その中で犯罪を防止・探知するための有効な措置を講じていた企業は、情状酌量されて、罰金が下がるという考え方が示されています。有効な措置とは何か、条件も定められており、内部統制システムを考えるときの参考になります。ここでは、その条件が記載された部分とそのコメンタリー(解説)をご紹介します。
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2016.03.03 会社役員育成機構(BDTI)セミナー『競争法のグローバル・トレンドと今後の独占禁止法の動向』(同時通訳付き)
近年、独占禁止法分野では、執行力強化の観点から、課徴金制度の拡充、課徴金減免制度(リニエンシー制度)の導入、犯則調査権限の導入といった改正が行われてきました。
さらに、大筋合意に至ったTPP協定には、独禁法違反の疑いについて、競争当局と事業者とが合意して自主的に解決する制度(いわゆる確約手続等)を導入する規定が含まれ、これを受け公正取引委員会が検討を進めています。また、公正取引委員会は、裁量型課徴金制度を含めた課徴金の在り方についての検討に本年にも着手していきたいとしています。独禁法は、近い将来、また大きく変化していく様相です。また海外では、競争法執行の歴史が累積するにつれ、当局の考え方の変化や新たな議論が見られます。