議事録が効果されている第3回めでの有識者懇談会の議論の進め方は有識者の方々の時間の無駄遣いであると思います。冒頭から最も深く議論しなければならないのは、「持続的な企業価値向上のための自律的な対応を促すことを通じ、企業、投資家、ひいては経済全体にも寄与する」コーポレートガバナンスを実現するには、何が重要でそれらの原則の優先順位はどうあるべきかという原理原則であると思います。
金融庁 – CGコードの基本的な考え方(たたき台案)
金融庁の第6回コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議が11月12日に開催され、『コーポレートガバナンス・コードの基本的な考え方に係るたたき台(案)』が公表されました。
たたき台(案)のダウンロードは下記から。
http://bit.ly/1u3ioXw
山口弁護士ブログ「社外取締役・社外監査役研修の必要性を痛感させる判決-シャルレ株主代表訴訟事件」
山口利昭弁護士がブログでシャルレ株主代表訴訟事件を例に、社外取締役、社外監査役に就任する際には研修を受講することが必要と指摘しています。
http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/weblog/2014/11/post-4c06.html
日経ビジネス (松田 千恵子氏): 「経営者を作る仕組みがない日本企業 ミドルが「経営」に目覚める仕掛けを」
抜粋: 「日本の企業の多くは、「課長」級という意味でのマネジャーを作り出すことには大変長けているが、「経営者」という真の意味でのマネジャーを作り出す仕組みを持っていない。会社法を変えるだけでガバナンスの有効性が変わるわけではない。本当に必要な取り組みは、ミドルが「経営」に目覚める仕掛けを作ることである。
(日経ビジネスオンライン) 「「社長失格」に怯える東証一部790社米投資助言会社がROE5%未満の会社の」トップ選任案に反対」
このような記事がでて、ISSの新しい方針はも早くからインパクトを与えそうです。
(日経ビジネスオンライン) —- 「「社長失格」に怯える東証一部790社米投資助言会社がROE5%未満の会社の」トップ選任案に反対 」
コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議 (資料と議事録)
コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議での議論は進んでいます。
(資料と議事録)
http://www.fsa.go.jp/singi/corporategovernance/index.html
ISS:「議決権行使助言方針(ポリシー)改定の正式決定について」 (ROE,取締役会構成基準の厳格化、監査等委員会設置会社への対応)
(20114年11月6日発表) 「Institutional Shareholder Services Inc. (ISS) は、10月16日から28日まで議決権行使助言方針(ポリシー)の改定に関する意見を募集しました。頂戴した意見を考慮して、2015年2月から施行する2015年版のポリシーを別紙の通り決定しました。10月に発表した原案1に対して、取締役選任における資本生産性(ROE)基準について下記の2点を変更しました。(次項以降、変更点には下線を付しています。)
1. ROE基準
経団連:「『持続的成長に向けた企業と投資家の対話促進研究会』の取り組み聞く 」
「経産省の平井審議官から/企業会計委員会、経済法規委員会企画部会・コーポレートガバナンス部会
今年6月の政府の成長戦略「日本再興戦略2014改訂版」において、「持続的な企業価値の創造に向けた企業と投資家の対話の促進」がうたわれ、「株主総会の開催日や基準日のあり方」と「企業の投資家に対する情報開示」について検討を行う旨盛り込まれた。
これに伴い、経済産業省「持続的成長に向けた企業と投資家の対話促進研究会」(以下、研究会)が9月に立ち上げられ、その下に「株主のあり方検討会」と「企業情報開示検討分科会」が組成され、検討がスタートした。
多くの点で賛同します (法と経済のジャーナル: 「コーポレートガバナンス・コードが効果を発揮するために」 についてのコメント)
ベネシュさんの強調される点は以下のポイントかと思われます。
* 独立取締役3名(機能的な委員会を構成するために必須)
* 独立委員会の活用(指名、報酬、不祥事調査、MBOを含むTOB)
* 独立社外取締役の社内情報取得の促進
* 取締教育(会社法、コーポレートガバナンス、リスクマネジメント、経営戦略、コーポレートファイナンス)
* 取締役評価
* Comply or Explainの活用
MoFo: 「米司法省官僚、実効性のあるコーポレート・コンプライアンス・プログラムの構成に関し、新たな指針を示す」
(執筆者:アダム・ホフィンガー/ユージーン・イロフスキー)
「会社のコンプライアンス・プログラムによって訴追の危機を逃れられるのはいつの時点か。或いは、少なくとも、事件の解決にあたり、司法省(DOJ)から軽減措置を確実に得られるのはいつの時点か。DOJ は、クライアント企業が抱えるこの問題について、新たな指針を示し、会社のコンプライアンスを評価するにあたり、新たに重点事項となるものを示唆している。この指針は、2014 年 10 月 7 日の刑事局首席副次官補(PDAAG)、マーシャル・L・ミラー(Marshall L. Miller)氏の発言によるものである。[1]