「スキルマトリックスシリーズ第4回は世界有数の非鉄金属鉱山会社フリーポート・マクモラン(Freeport McMoRan)です。かつて同社のESGの取組は大きな議論を呼び、2006年にノルウェー政府年金基金は事業に起因す […]
投稿者: Admin
COMEMO:「取締役要件にESGを掲げる企業(3):シェブロン(Chevron)」
「しかしこの「環境」のみを強調するスキルマトリックスと実際のシェブロンの取締役会における取組とは齟齬が生じているようにも見えます。」 https://comemo.io/entries/9027
2018.09.20 BDTI “Director Boot Camp”
On September 20th, BDTI held its English Director Boot Camp , attended by a number of highly experienced parti […]
イギリスの新しいコーポレートガバナンスコードの目玉商品は「労働者との対話」
ギリスの新しいコーポレートガバナンスコードです。多分、最も大きいな改革は、「労働者との対話」を原則にしていることです。いくつかの方法は許されています:
1) a director appointed from the workforce, or
2) a formal workforce advisory panel and a designated non-executive director, or
3) or other arrangements which meet the circumstances of the company and the workforce.
「なんでもあり」に感じるかもしれませんが、そのコンプライ方法を開示しなければならないこといなります。そうして、労働者にもちろん説明しなければならない。
BDTI 日米クラスアクション・リスク管理研究会報告書(第4号)
本号からお読み頂く方のために。BDTIは、日米のクラスアクションを比較し、日本企業が取り組むべきリスク管理を考えるセミナーを2017年1月に実施した。多くの有意義な提言がなされたが、同時にクラスアクションを研究する場の必要性も認識された。こうして始まったのが、本研究会であり、研究成果をまとめたのが本報告書である。(第1号はこちら)(第2号はこちら)(第3号はこちら)
Ⅰ. 本研究会の目的目的
Ⅱ. 本研究報告書の利用上の注意と構成
Ⅲ. 日米クラスアクション制度の俯瞰
Ⅳ. 米国クラスアクション制度の概要と実務上の問題
1. 国におけるクラスアクションとは
2. 米国におけるクラスアクションの動向
3. クラスアクション手続の概要
4. クラスアクションにおける証拠開示手続をめぐる問題
5. クラスアクションの防御戦略
6. クラスアクションの和解戦略
7. 和解と経営判断-企業存続にかかわる事態を避けるために
Ⅴ. 新法によるわが国制度の概要と実務上の問題点(以下本号)
1. 新法制度の背景
2. 新法の特徴
3. 新法による手続の流れ
4. 特定適格消費者団体
5. 新法のリスクと対象事案のイメージ
6. 考えられる対策
COMEMO:「取締役要件にESGを掲げる企業(2):DTE Energy」
「通常スキルマトリックスにおいてはそれぞれの取締役が持つスキルに●や×を付け、スキルの保有状況を示します。実際DTEが2016年に初めて公表したスキルマトリックスにおいては取締役の保有スキルに×を付ける形式でした。しかし以下の2018年版ではその専門性に0~3のスコア付けがされています。」
COMEMO:「取締役要件にESGを掲げる企業(1): AES Corporation」
「同社は1981年創業の電力会社で、2018年の株主総会招集通知からスキルマトリックスを公表しています。2017年は電力業界経験、財務経験、国際市場経験、多国籍企業における経験を取締役要件とし、該当する取締役候補の人数のみを公表していました。2018年は先述の要件を含む13の要件を掲げ、その中の1つが「環境・サステナビリティ」です。」
COMEMO:「「同質集団」からの変身を促すスキルマトリックス」
「北米では取締役会がその企業に必要な素養・経験を網羅していることを投資家に示すツールとしてスキルマトリックスが一般化しつつあります。S&P500採用企業のうち103社が既に最新の定時株主総会招集通知に開示しており、カナダの機関投資家団体が同ツールを推奨した2014年の20社と比べると急激に普及していることが分かります。」
COMEMO:「ESGを大学でもっと取り上げよう」
「千葉商科大学が給付型奨学金の安定的な原資形成等を目的として10億円をESG投資に充てると発表しました。もちろんそれ自体も素晴らしいことですが、学部横断的な特別講義「サステナブルな暮らしを考える」を展開しており、事業活動・財務活動の両面でESGの推進に努めています。以下の記事でも説明していますが、このような動きは社会全体で進めるべきで、大学がその重要な一翼を担うと考えています。」
CGC 原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
上場会社は、企業年金の積立金の運用が、従業員の安定的な資産形成に加えて自らの財政状態にも影響を与えることを踏まえ、企業年金が運用(運用機関に対するモニタリングなどのスチュワードシップ活動を含む)の専門性を高めてアセットオーナーとして期待される機能を発揮できるよう、運用に当たる適切な資質を持った人材の計画的な登用・配置などの人事面や運営面における取組みを行うとともに、そうした取組みの内容を開示すべきである。その際、上場会社は、企業年金の受益者と会社との間に生じ得る利益相反が適切に管理されるようにすべきである。
改訂されたコーポレートガバナンス・コードであるが、企業が対応に頭を悩ませるものの最たるものが、これではないだろうか。この原則に関し、「企業年金のアセットオーナーとしての実務対応」(ビジネス法務18巻8号34頁2018年6月21日発行)として、その背景や対応策を寄稿したので、ここにその概要を紹介する。