相場操縦のひとつである「変動操作」(金商法159条2項1号)の手口は、以下の証券取引等監視委員会によるメモで説明されています。 証券取引等監視委員会のHP、「告発の現場」に掲載されています。(4 ー 「ネット取引による「見せ玉」等の手法を用いたデイトレーダー・グループによる相場操縦事件」
http://www.fsa.go.jp/sesc/actions/kokuhatu/04/main.pdf
SESC – 「告発の現場から」のページhttp://www.fsa.go.jp/sesc/actions/actions_menu02.htm
「(1)不公正ファイナンスに係る偽計の告発
(2)インサイダー取引の最近の傾向と対策
(3)IT企業の粉飾
(4)ネット取引による「見せ玉」等の手法を用いたデイトレーダー・グループによる相場操縦事件
(5)大物仕手筋による「箱企業」を使った相場操縦事件
(6)生きた会社の隠れた粉飾の摘発
(7)クロスボーダーの不公正取引の告発
(8)相場変動目的の暴行・脅迫の告発
(9)約100億円の協調融資にバスケットクローズを適用した事例
(10)新規上場企業による粉飾と偽計公募増資 」