米国流の「相談役」、「顧問」契約、報酬はなぜあまりない?開示しなければならないからです。

多くの日本企業では、東芝の元CFOが最近なったように引責の場合でも、退任後一種の「年金」のように、「相談役」または「顧問」などになって、報酬をもらい続ける。誰がどの報酬をまらったか、はたして何等かの仕事を本当にされたのかどうかなど、一切開示されていない。

実は過去の米国にも似たような事があった。しかし、2004年以降、だんだんと退任後に続く報酬がうんと少なくなったと聞く。なぜかというと、GEがJack Welchに提供していた報酬やベネフィット、つまり、お金だけではなくて他のベネフィットも、

“In addition, the Company shall provide Welch, for the remainder of his life, continued access to Company facilities and services comparable to those provided to him prior to his retirement, including access to Company aircraft, cars, office, apartments, and financial planning services” (退職後の一年目には、2.5百万ドルの価値だった)

、、を提供することになっていれば、その事実と詳細を開示しなければならない、とSECが決めたからである。

SECの発表: http://www.sec.gov/litigation/admin/34-50426.htm

去年日本のコーポレートガバナンス・コードを提案した時、その項目として、企業が「相談役」または「顧問」になった退任後の役員に提供している報酬とその他のベネフィットの額を個別開示すべきである、という項目を提案したが、検討外だったらしい。

Nicholas Benes

 

 

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