アジアの国々のコーポレート・ガバナンス・コード等が「役員研修」についてどれほどルールを設けているか?

要点: シンガポール、香港、韓国、インドは役員研修についてある程度詳細に触れており、義務付け、もしくはガイドラインを定めています。また、その他の国々の大半でも役員研修について触れています。残念ながら日本のみ、ルールもしくはガイドラインはありません(コーポレート・ガバナンス・コードさえありません)。 以下で、九つの国の状況をそれぞれのコード又はガイドラインにて参照できます。 

Singapore – Prior posting, contains new amended Code
http://bdti.or.jp/english/node/405

Hong Kong – Prior posting, contains Corporate Governance Code
http://bdti.or.jp/english/node/406

Malaysian Code on Corp Governance -2012
http://bdti.mastertree.jp/f/7flx49os

Indonesia Code of Good Corporate Governance -2006
http://bdti.mastertree.jp/f/8h6v40qt

Korea-Code of Best Practices for Corporate Governance-2003
http://bdti.mastertree.jp/f/m2quvhyt

China -Code of Corp Gov for Listed Companies in China -2002
http://bdti.mastertree.jp/f/qn92biut

India – Corporate Governance Voluntary Guidelines-2009
http://bdti.mastertree.jp/f/2kjxrmg1

Taiwan-Corporate Governance Best-Practice Principles for TSE GTSM -2010
http://bdti.mastertree.jp/f/qzwv8d0t

Japan - なし

 

BDTIについて BDTIでは、取締役や監査役など役員として、また業務執行役、部長など役員を支える立場の方としての基本的な能力を身に着けるための役員研修「国際ガバナンス塾」を定期的に開催しています。(オーダーメイド役員研修も、承っております。)また、「会社法」「金商法」「コーポレートガバナンス」の基礎をオンラインで学べる低価格のeラーニングコースを提供しています。詳細はこちらから。講座の概要は以下の通りです。

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