CFA協会「会社法見直しに関する中間試案」に関する意見

この意見書の中で、CFA協会は中間試案の主要項目である独立取締役の導入について提言をしています。そして、独立性取締役の機能が十分働く体制を確実に整備するために、取締役に対する適切な教育研修の導入を以下のように提案されています。

「新任取締役を対象にした、事業内容や戦略に留まらず、当該企業が関係する法規制の枠組みを教育するような就任時研修の導入が、最低限必要です。取締役研修が更に充実し、研修に公的資格が与えられるようなレベルにまで達すれば、全ての利害関係者にとって望ましいことです。企業が取締役適任者を見つけるのは簡単ではありませんが、その国で広く認知された取締役資格プログラムが確立していれば、資格取得者の中から適任者を探すことが容易となるはずです。もし当該プログラムが取締役に受け入れられ、投資家や規制当局から推奨されれば、時がたつにつれ、取締役教育が増加し、取締役の果たすべき機能に対する取締役の理解が深まるでしょう。結果として、多くの国で一般的なOBクラブ以外からも取締役を選任することができるようになり、また投資家や規制当局の意向を背景に、資格を持った取締役を選任するインセンティブが働くでしょう。取締役資格の導入は、取締役の倫理的行動を強化し、究極的には投資家の利益になると期待されます。」

CFA協会は、企業統治の観点からも一人以上の独立取締役の導入は最初の一歩であり、重要なのは「理想的には一切の利益相反関係を持たないという意味での独立した取締役の導入である」と考え、独立取締役の要件についても提案している。また、社外取締役の選任に関する案でもB案「有価証券報告書を提出しなければならない株式会社において、一人以上の社外取締役選任を義務付け」が良いとし、企業の規模により投資家に対する法的保護の基準が異なれば、公平の原則に反するから、と述べています。

意見書の本文はデータライブラリーの「日本の法制度-会社法改正」のフォルダにあります。このリンクからもご覧になれます。http://bit.ly/HbG03R

 

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