歴史は繰り返す?コーポレートガバナンスと「金融審議会:スタディグループ報告」

企業で問題が生じるたび日本も米国などと同様ににコーポレートガバナンスについての議論が起き、実務的な改善(ベタープラクティス?)で匍匐前進はしている。ただ、法律や制度に踏み込んだ規律付けには向かわずに足踏みすることも多い。今、法務省の法制審議会の会社法制部会で議論が行われている。会社法はすべての会社が対象。では上場企業は?

金商法が開示その他の規制枠組みを決めているが、会社法との境界領域は扱いが難しいのだろうか。わずか約2年半前に、金融審議会の我が国金融・資本市場の国際化に関するスタディグループ(コメント:長い名前ですね)の報告が「ガバナンス機構をめぐる問題」を扱っている。報告のエッセンスを読むとなぜ、再度、場所とメンバーを変えて(一部重複するが)議論しているのかが、疑問に思えてくる。時間がなぜふんだんにあるのだろう。

「報告」は、上場会社等でのガバナンス機構の重要性を指摘し、「独立社外取締役の選任と監査役会、内部監査・内部統制担当役員との連携」といった機構を例示している。また、監査役の機能強化、社外取締役・監査役の独立性、監査人の選任・報酬の決定権、役員報酬の開示などにも言及している。

主要な論点は出ているように思うのは私が法律の素人だからだろうか?

 http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20090617-1.html

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