在日米国商工会議所(ACCJ)は、会社法改正についての提言書である「日本の全ての上場企業のコーポレートガバナンスを強化するという会社法改正の本来の目的の確実な達成を」を発表しました。注目すべき趣旨は以下の通りです。提言書の全文はBDTIのデータ・ライブラリーの「在日米国商工会議所」のフォルダーにあります。 (無料登録でライブラリーのすべてをアクセス出来ます。)
(1) 「上場企業の取締役の少なくとも2分の1を独立社外取締役とすることを義務付けるよう会社法および日本の証券取引所の上場規則を改正すること。」
「それが政治的に実行不可能な場合には、最低限の措置として・・」
(2) 上記(1)を条文化できない場合でも、「取締役会が会社法第373条と同様に、特定事項に関する意思決定を独立社外取締役のみで構成される「特別取締役会」に法に則って委ねることができるように、会社法を改正すること。」
(3) 「自己利益および利益相反性のおそれが潜在的に高い類型として特定された取締役会決議事項について、少なくとも3名の独立社外取締役のみで構成される「特別取締役会」が利用されない場合、しかるべき善管注意義務および忠実義務の充足に関する立証責任を取締役会に転換するように、会社法を改正すること。」